まず、ここから

押さえておきたい3つのこと

  • 場所・名義・共有状況から整理
  • 手元の資料が土地を探す手がかり
  • 相続登記の手続きは別に確認

最初から相続手続きや資料を完了させる必要はありません

「親の土地だが詳しい場所が分からない」「相続の話し合い中」という段階でも、手元の情報から相談できます。売却できると断定するためではなく、土地と権利の確認に何が必要かを整理する入口です。

契約に進む際は、誰が所有し、誰が売主となるのか、必要な登記や権利関係を確認します。相続の法律判断や登記手続きは、法務局や適切な専門家に確認する内容と分けます。

課税明細と登記資料から、土地を特定する手がかりを探します

所在地・地番・面積が記載された手元の書類があれば、土地を探す手がかりになります。ただし、課税明細、登記事項証明書、公図等はそれぞれ目的が異なり、一つの資料だけで境界や現在の権利が確定するとは限りません。

  • 固定資産税の課税明細などにある所在地・地番。
  • 登記事項証明書、公図・地積測量図などの有無。
  • 現地写真、近くの目印、家族から聞いている場所。
  • 土地が複数ある場合は、分かる区画と不明な区画。
初回のためだけに書類を取得する必要はありません。必要な資料を整理してから取得方法を確認できます。

根拠・確認先:[3] 法務局:登記事項証明書・地図・図面証明書の取得

共有や相続人の状況は、土地の条件と別に整理します

ご相談者と土地の関係、登記上の名義、相続の話し合いの状況を分かる範囲で伺います。土地全体の売却を考える場合は、関係する方の意向や権限を確認する必要があります。

相談者お一人の意向だけで土地全体を売却できることや、他の方との調整を当社が代行することは前提にしません。遺産分割・共有等の法律上の整理が必要な場合は、専門家へ確認する事項を明確にします。

根拠・確認先:[2] 法務局:相続登記・遺贈の登記手続ハンドブック

売却を決めていなくても、相続登記の確認は必要です

2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。以前に相続した土地も対象になる場合があります。売却の相談をしていることだけで、登記に関する義務や期限への対応が済むわけではありません。

取得を知った時期や遺産分割の状況等で確認事項が異なります。ご自身に適用される期限や必要な手続きは、法務省の最新案内、法務局または専門家へ早めに確認してください。

根拠・確認先:[1] 法務省:相続登記の申請義務化について[2] 法務局:相続登記・遺贈の登記手続ハンドブック

農地か、貸している土地かで、その後の確認が変わります

相続したことと、予定する用途で自由に利用・売却できることは別です。農地であれば農地の制度、利用者がいれば貸借等の状況、建物があれば現況と資料を確認します。

遠方で現地に行けない場合も、まず手元の情報をお知らせください。管理の負担、売却を考える時期、これまでに役所や専門家に確認した事項も、次の確認を整理する手がかりになります。

根拠・確認先:[4] 農林水産省:農地の売買・貸借に関する制度

初回相談では、分からないこともそのままお知らせください

相談例:「父から相続した土地が○○市にあります。名義変更の状況は確認中です。田畑と空き地があり、今後使う予定がないため、何から確認すればよいか知りたいです。」

土地の場所、ご相談者と所有者の関係、手元の資料、管理上の困りごとが分かればお知らせください。現在の調査は首都圏を軸としており、個別の対応可否は所在地や条件を伺って検討します。

相談例は入力の参考であり、実際の相続案件や成約事例ではありません。個人情報を含む書類は、必要な範囲と送付方法を確認してからお送りください。

よくあるご質問

Q.

亡くなった親の名義のままでも、相談できますか?

A.

売却検討の相談は始められます。契約を進められる状態かどうかは別に確認し、相続・登記・権利関係で必要な対応を整理します。

Q.

相続人同士の話し合いが終わっていなくてもよいですか?

A.

現在の状況を分かる範囲でお知らせください。相談だけで土地全体の売却が決まることはありません。権利や意向の整理が必要な場合は、専門家への確認事項を分けます。

Q.

土地の場所が分からず、課税明細しかありません。

A.

相談できます。課税明細にある所在地・地番などを手がかりに、土地の特定に必要な情報を整理します。初回からすべての資料を取得する必要はありません。

根拠にした公的情報・確認先

  1. 法務省:相続登記の申請義務化について(新しいタブで開きます)
  2. 法務局:相続登記・遺贈の登記手続ハンドブック(新しいタブで開きます)
  3. 法務局:登記事項証明書・地図・図面証明書の取得(新しいタブで開きます)
  4. 農林水産省:農地の売買・貸借に関する制度(新しいタブで開きます)

内容確認:2026年10月16日。制度の適用や手続きは土地の所在地・状況に応じて確認します。リンク先の機関による当社の推薦・提携を示すものではありません。

次の一歩

相続した土地のこと、分かるところから。

名義変更や資料の確認が途中でも、土地の場所や相続の状況をお知らせください。次に確認することを整理します。

相続した土地を相談する

直接買取を基本に検討します。買取の可否・金額・対応条件は個別に確認します。