まず、ここから
押さえておきたい3つのこと
- 農地のまま売るか、転用を考えるか
- 農地の区分と必要な手続きを確認
- 耕作者や共有者の状況も整理
耕作していない田畑も、農地の確認から始めます
使っていない田畑や草が茂った土地でも、農地に関する条件を確認する必要があります。登記の地目だけでなく、現在の状態、農用地区域などの指定、利用している方の有無を整理します。
土地を「農地として利用する人へ売る」のか、「物流施設等の別の用途を前提に検討する」のかで確認事項は変わります。最初から所有者の方が方針を決める必要はありません。
農地のまま売る場合は、買い手の要件も関係します
農林水産省は、転用目的を除く農地の売買・貸借では、原則として当事者が農業委員会に申請し、農地法第3条の許可を受ける制度を案内しています。農地中間管理機構の計画による方法などもあります。
そのため、売り手と買い手が合意するだけで手続きが完了するとは限りません。耕作目的での売却を考える場合も、所在地の農業委員会等に確認する内容を整理します。
根拠・確認先:[1] 農林水産省:農地の売買・貸借に関する制度
転用を伴う場合は、需要と許認可を分けて検討します
建物の敷地だけでなく、駐車場や資材置場など農地以外に使う場合も、農地転用に関する確認が必要です。農林水産省は、許可、市街化区域内の農地では届出が必要と案内しています。
NEXUSLANDは企業の用地需要と土地の条件を照らし合わせ、直接買取を基本に検討します。ただし、買い手となる事業の需要があっても、許可や開発の条件が整うことを意味しません。
根拠・確認先:[2] 農林水産省:農地転用と許可・届出について
農用地区域・都市計画などの条件が重なることがあります
農地の区分、農用地区域の内外、市街化区域・市街化調整区域の別などを確認します。農地に関する手続きと、都市計画上の開発・建築の確認は、それぞれ必要になる場合があります。
例えば、さいたま市の案内では、農用地区域内は原則として転用できないこと、区域により届出・許可の扱いが異なることを示しています。これは同市の案内であり、所在地を問わず同じ窓口・期間で手続きできるという意味ではありません。
耕作している方や共有者がいる場合も、状況を整理します
ご自身で耕作しているか、第三者が使っているか、共有の土地かをお知らせください。貸借がある場合は、契約・利用状況も確認します。売却の相談だけで、貸借や耕作を終了できるとは限りません。
- 所在地・地番:市町村、大字、近くの目印だけでも構いません。
- 概算面積と現況:耕作中、休耕中、草木がある、よく分からないなど。
- 所有・利用の状況:共有、貸付、耕作している方の有無。
- 手元にある資料:課税明細、公図、登記、写真、過去の相談資料など。
根拠・確認先:[1] 農林水産省:農地の売買・貸借に関する制度
農地相談の初回入力は、この程度でも構いません
相談例:「○○町の田を相続しました。いまは耕作しておらず、広さは不明です。農地のまま売るのか、他の使い方があるのかも分かりません。」
初回から許可の見込みや資料一式をそろえる必要はありません。土地を特定し、農地としての売買・転用・開発のうち何を確認すべきかを整理してから、買取の可否や条件を検討します。
よくあるご質問
Q.休耕中や耕作していない田畑なら、自由に売れますか?
耕作していないことだけでは判断できません。農地としての状態や区域の指定、予定する用途を確認し、売買・転用に必要な手続きを整理します。
Q.先に駐車場や資材置場にしてから相談した方がよいですか?
そのために用途を変える必要はありません。農地以外への利用は転用に関する確認が必要です。まず現在の状態でご相談ください。
Q.農地のまま売る相談と、転用を考える相談は別ですか?
確認する制度や買い手の要件が異なります。初回は決め切れていなくても構いません。所在地・現況をもとに、どの確認が必要かを整理します。
根拠にした公的情報・確認先
- 農林水産省:農地の売買・貸借に関する制度(新しいタブで開きます)
- 農林水産省:農地転用と許可・届出について(新しいタブで開きます)
- さいたま市:市街化調整区域の農地を転用するとき(新しいタブで開きます)
- 国土交通省:開発許可制度の概要(新しいタブで開きます)
内容確認:2026年10月16日。制度の適用や手続きは土地の所在地・状況に応じて確認します。リンク先の機関による当社の推薦・提携を示すものではありません。
次の一歩
田畑のこれからを、現況の確認から。
所在地・現況・耕作している方の有無を、分かる範囲でお知らせください。農地の売買と転用で必要な確認を整理します。
農地の売却を相談する直接買取を基本に検討します。買取の可否・金額・対応条件は個別に確認します。